DISPOSAL 医療機器・薬品等の処分について

※高エネルギー放射線、放射線照射装置、放射性同位元素等に関する事項は省略しているので、詳細についてはこちらをご覧ください。
農林水産省通知H21.2.20消安第11529号
※エックス線装置を設置、変更した場合は、10日以内に都道府県知事に届出を行わなければなりません(診療施設開設届の一部)。

開業、転院、閉院の対応について

– 使用場所

原則、エックス線診療室において使用する。特例事項有り(規則第10条)。

– 定期検査

  • 異常、破損、漏えい放射線、照射野等について、概ね3年に1回実施。専門機関へ依頼。検査結果の記録は5年間保存(規則第17条)。
  • 使用状況を帳簿に記録し、1年毎に閉鎖し、3年間保存(規則第19条)。

– 帳簿の項目例

  • 使用年月日
  • 撮影対象(犬・骨など)
  • 使用形態(撮影・透視等)
  • 管電圧(kV)
  • 管電流(mA)
  • 撮影回数
  • 使用時間(秒)
  • 使用者等

エックス線診療室(装置設置場所)について

  • 人が常時立ち入る場所の実効線量が1mSv/週以下になるよう遮へい物を設置。(規則第6条)
  • エックス線診療室とわかる標識をつける。(規則第6条)
  • 「放射線障害の防止に必要な注意事項(※)」を目に付きやすい場所に掲示(規則第9条)
  • エックス線診療室の出入口に点灯、ブザ-等を設置し、使用していることがわかるようにする(規則第16条第8号)
  • 実効線量が3月間につき、1.3mSvを超えるおそれのある場所を管理区域とし、標識をつける。(通常はエックス線診療室の壁の外側が管理区域の境界)(規則第11条)
  • 必要のある者以外が管理区域内に立入らないような措置(掲示等)をとる。(規則第11条)
  • エックス線診療室以外で使用する場合は、ロープや白線等で関係者以外の立入りを制限し(エックス線管焦点から3m以上)、人の入らない方向に照射、又は遮へい物を設ける等、適切な措置を行う。(規則第16条)

– 注意事項の例

エックス線診療従事者等に対する注意事項
  • エックス線防護具(エプロン、手袋等)を着用すること。
  • 入室人数、撮影時間・回数は最小限とすること。
  • 個人被ばく線量計を装着すること。
  • 個人被ばく線量、エックス線使用記録簿への記入を行うこと。
  • 定期的に装置の保守・点検を行うこと。
  • 装置に異常があった場合には、直ちに電源を切り、院長に報告すること。
  • 事故発生時の応急措置及び緊急連絡先を確認すること。
  • その他、エックス線診療に関する院内規則を遵守すること。
飼養者(一次立入り者、立会い、付添)への注意
  • 妊娠している可能性のある方はお申し出下さい。
  • 係員の指示があるまで立ち入らないで下さい。
  • 係員の指示に従って下さい。

環境のエックス線量の測定(規則第18条)

– 測定場所

  • エックス線診療室 : 1mSv/週 以下 (規則第6条)
  • 管理区域の境界 : 1.3mSv/3月間 以下 (規則第11条)
  • 診療施設敷地内の人が居住する区域 : 250mSv/3月間 以下 (規則第12条)
  • 診療施設の敷地の境界 : 250mSv/3月間 以下 (規則第12条)

– 測定回数

  • 診療を開始する前1回
  • 6月を超えない期間ごと1回(エックス線装置を移動して使う場合は1月を超えない期間ごと1回)

– 測定方法

  • 放射線測定器により1cm線量当量率又は1cm線量当量
  • 放射線測定器による測定が著しく困難な場合は、計算で算出することも可

– 測定記録の保存

5年間

– 参考

  • 測定機器等の例
  • 電離箱(管理区域)
  • 蛍光ガラス線量計(ガラスバッジ)(管理区域、測定場所に設置しておき積算線量を測定しても良い)
  • シンチレーション計測器(敷地の境界)

※測定機器は定期的な校正(専門業者へ依頼)が必要

エックス線診療従事者等の被爆防止(内部被爆関係は省略)

  1. 防護具をつける。照射野に手を入れない。最低限の時間・撮影回数とする。
  2. 必ず個人線量計(ガラスバッジ、ポケット線量計、フィルムバッジ等)を装着して、被曝量を測定する。

– 実効線量について

    実効線量は次の量以下とする(体幹部:全身被爆の指標)(規則第13条第1項)

  1. 100mSv/5年 (平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間)
  2. 50mSv/年 (4月1日から1年間)ただし、上記を上回らないようにする。
  3. 女子は上記以外に、5mSv/3カ月(4~6月、7~9月、10~12月、1~3月)

– 等価線量について

    等価線量は次の量以下とする(組織・臓器等の部分被爆)(規則第13条第2項)

  1. 眼の水晶体:150mSv/年 (4月1日から1年間)
  2. 皮膚:500mSv/年 (4月1日から1年間)
  3. 妊娠中女子の腹部表面:2mSv/妊娠期間※

※本人の申出等により診療施設の管理者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間

– 緊急作業時の特例措置

    緊急作業時の特例措置(妊娠する可能性のある女子を除く)(規則第13条第3項)

  1. 実効線量:100mSv以下
  2. 眼の水晶体の等価線量:300mSv以下
  3. 皮膚の等価線量:1Sv以下

– 線量(実効線量、等価線量)の測定(規則第14条)

  1. 放射線測定器により1cm線量当量を測定。
  2. 放射線測定器による測定が著しく困難な場合は、計算で算出しても可。

– 測定部位(規則第14条第2号)

  1. 胸部(女子は腹部)
  2. 最大被ばく線量が上記以外の場合は、その部分も測定。(体幹部以外については、70μm線量等量を測定)

– 線量の記録(体幹の実効線量、人体の組織別の等価線量)(規則第15条)

  1. 3カ月毎の合計(4~6月、7~9月、10~12月、1~3月)
  2. 1年毎の合計(4月1日から1年間)
  3. 妊娠中女子の腹部表面は、1カ月毎の合計 (1日から1か月間)

– 記録の保存

5年間(規則第15条)

– 事故の場合の措置(規則第20条)

  1. 都道府県知事、市町村長に報告。その他関係者(警察、消防等)にも速やかに連絡。
  2. 放射線障害の防止に努める。
  3. 記録をとり、5年間保存。

– 放射線診療従事者等の教育訓練(規則第16条の2)

管理者は、放射線診療従事者等に対し、初めて管理区域に立ち入る前、その後は年1回以上、次の教育訓練を実施。

  • 放射線の人体に与える影響・放射線診療装置等の安全取扱い・放射線診療装置等による放射線障害の防止に関する法令

次の内容について記録をとり、5年間保存。

  • 教育訓練の実施年月日・教育訓練を施された者の氏名・教育訓練の内容

– その他