犬猫のブリーダーやペットショップといった犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内(その日までに譲渡しする場合は、譲渡しの日まで)に犬猫にマイクロチップを装着することが義務付けられます。
散歩中に驚いて逃げたり、災害時など、どんなに気を付けていてもペットと離れ離れになってしまうことがあります。そんなときに役立つのが、マイクロチップです。マイクロチップを読み込むことで、飼い主様の情報を調べることができます。
犬猫等販売業者以外の犬又は猫の飼い主のかたについては、飼っている犬猫のマイクロチップ装着は努力義務となります。
飼い主の情報登録は、パソコンやスマートフォンを使って、下記のサイトからオンラインで申請することができます。
登録申請の際には、手数料とマイクロチップ装着時に獣医師が発行した装着証明書が必要です。
オンライン以外に郵送でも申請できますが、申請方法によって手数料が異なります。
(オンライン申請は300円、郵送は1,000円)
令和4年6月1日より以前から公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)は、今回の義務化における指定登録機関としてのデータベースとは異なりますので、ご注意ください。
マイクロチップは動物病院で獣医師に注入してもらいます。注入方法は、一般的な皮下注射とほとんど変わらないため、動物に負担をかけることはありません。また、注入されたマイクロチップは、動物の体内を移動しないように表面に特殊加工がされています。
30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。犬、猫と一緒に渡された「登録証明書」を準備します。(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
30日以内にマイクロチップの情報、所有者情報等の登録が必要です。獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」を準備します。(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
各事項について届出が必要です。「登録証明書」を準備します。(手数料無料)
指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会に以下のサイト又は郵送にて申請します。