公益社団法人
東京都獣医師会
Tokyo Veterinary Medical Association
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 この法人は、公益社団法人東京都獣医師会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、獣医療に関する調査研究、人と動物の共通感染症の発生予防及び動物の適正飼養に関する知識の普及啓発等を通じて、獣医師の専門能力及び倫理基盤の向上、食の安全と動物福祉、公衆衛生、環境の保全並びに生命倫理の高揚を図り、もって人と動物のより良い共生社会の構築に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 獣医学術及び獣医療の発展向上に関する事業
⑵ 狂犬病等の人と動物の共通感染症の発生予防及びまん延防止に関する事業
⑶ 動物愛護と適正な飼養方法を広く都民に普及啓発し、生命尊重、友愛及び平和の情操涵養を図ることに関する事業
⑷ 家畜衛生の向上と安全な畜産物の安定的な供給の確保に関する事業
⑸ 野生動物の保護及び自然環境の保全に関する事業
⑹ 盲導犬等の介助動物の保健衛生の向上及びこれら動物についての普及啓発に関する事業
⑺ 災害時の動物救護支援に関する事業
⑻ 刊行物の発行及び WEB サイトの運営等の情報発信に関する事業
⑼ 獣医師の福祉の向上並びに褒賞及び慶弔に関する事業
⑽ 不動産の貸し付けに関する事業
⑾ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
⑴ 正会員 東京都に診療施設若しくは勤務先を有し、又は、居住する獣医師
⑵ 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体
2 前項の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。
(退会)
第8条 会員は、会長に対して、会長が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
⑴ この定款その他の規則に違反したとき。
⑵ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第 10 条 前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 第 7 条の支払い義務を 2 年以上履行しなかったとき。
⑵ すべての正会員が同意したとき。
⑶ 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第 4 章 総会
(構成)
第 11 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 12 条 総会は、次の事項について決議する。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ 理事会で総会に付議することを決議した事項
⑻ その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 13 条
総会は、定時総会として毎事業年度終了後 3 箇月以内に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 14 条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 すべての正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第 15 条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第 16 条 総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。
(決議)
第 17 条 総会の決議は、すべての正会員の議決権の3分の1を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、正会員として決議に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
⑴ 会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 定款の変更
⑷ 解散
⑸ その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 19 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第 18 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び当該総会で選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第 5 章 役員等
(役員の設置)
第 19 条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 7名以上 11 名以内
⑵ 監事 3名以内
2 理事のうち 1 名を会長とし、会長をもって法人法上の代表理事とする。
3 会長以外の理事のうち 2 名を副会長とし、副会長は法人法上の業務執行理事とする。
4 会長及び副会長のほか、理事会の決議により、2 名以内を業務執行理事とすることができる。
5 前項の業務執行理事は、専務理事又は常務理事とすることができる。
(役員の欠格事由)
第 20 条 次に掲げる者は、この法人の役員になることができない。
⑴ 法人法第 65 条第 1 項各号に掲げられた者
⑵ 法人法第 65 条第1項第3号に該当する罪刑又は第 4 号に該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者
⑶ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)
第6条第 1 号に該当する者
⑷ 認定法第6条第1号ロに該当する罪刑又はハに該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者
2 前項各号のいずれかに該当するに至った役員は、該当した時点でこの法人の役員の地位及び資格を喪失する。
(役員の選任)
第 21 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長並びに副会長、専務理事及び常務理事その他の業務執行理事は、理事会において理事の中から選定する。この場合において、理事会は、総会の決議によりこれらの役員候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはなら
ない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第 22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長、専務理事及び常務理事その他の業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長に事故あるときは、代表権を除く業務執行について、予め理事会で決定する順位に従い、副会長が会長の職務を代行するものとする。
4 会長及び業務執行理事は、3 箇月に 1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 24 条 理事及び監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、連続して 5 期を超えて再任することができないものとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員された理事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第 19 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 25 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第 26 条 理事に対して、総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、監事の協議によって定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除及び限定)
第 27 条 この法人は、理事及び監事の法人法第 111 条第1項の損害賠償責任について、第 114 条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から同法第 113 条第1 項に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、法人法第 111 条第1項の損害賠償責任について、同法第 115 条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
(顧問)
第 28 条 この法人に、7名以内の顧問を置く。
2 顧問は、会長の相談に応じることを職務とする。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第 6 章 理事会
(構成)
第 29 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 30 条 理事会は、次の職務を行う。
⑴ この法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 会長及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
⑴ 重要な財産の処分及び譲受け
⑵ 多額の借財
⑶ 重要な使用人の選任及び解任
⑷ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
⑸ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
⑹ 第 27 条第1項の定めに基づく法人法第 111 条第 1 項の責任の免除
(招集)
第 31 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長及び副会長が欠けたとき又は事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第 32 条 理事会の議長は、会長がこれを務める。
(決議)
第 33 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事として決議に加わることができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 34 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事並びに当該理事会において署名人として選ばれた理事 1 名は、前項の議事録に記名押印する。
第 7 章 資産及び会計
(事業年度)
第 35 条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 36 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 37 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 正味財産増減計算書
⑸ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
⑹ 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴ 監査報告
⑵ 理事及び監事の名簿
⑶ 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑷ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第 38 条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第 3 項第 4 号の書類に記載するものとする。
(株式に係る議決権)
第 39 条 この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。
(基金の拠出)
第 40 条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利)
第 41 条 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、この法人は、理事会の提案により社員総会の決議に基づき、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
3 この法人に対する基金の拠出者の権利については、第三者に譲渡並びに質入及び信託することはできないものとする。
(基金の返還の手続き)
第 42 条 基金の返還は、法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の返還については、法人法第 141 条の規定に従い、定時総会の決議で定める総額の範囲内でこれを行い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
(委任)
第 43 条 基金の募集・割当て・払込み等の手続き、基金の管理については、理事会の決議により別に定める。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 44 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第 45 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 46 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 箇月以内に、認定法第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第 47 条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国もしくは地方公共団体又は認定法第5条第 17 号に掲げる法人であって租税特別措置法第40 条第 1 項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第 9 章 支部
(設置)
第 48 条 この法人は、その目的を達成するために、理事会の決議により支部を置くことができる。
2 支部は、その事業を行うにあたり、この法人の事業計画及び予算に則らなくてはならない。
(支部長)
第 49 条 支部の代表者として支部長を置く。
2 理事会は、支部の推薦に基づき、支部長を承認し、支部の意見を参考に解任する。
3 支部長は、支部の区域における会長及び業務執行理事の業務執行を補佐する。
4 支部長は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(組織及び運営)
第 50 条 支部の組織及び運営に関して必要な細則は、支部の意見を参考に理事会の決議により別に定める。
第 10 章 事務局
(設置等)
第 51 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3 事務局長その他の重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 11 章 公告の方法
(公告の方法)
第 52 条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
第 12 章 補則
(委任)
第 53 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関して必要な細則は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日(以下「移行登記日」という。)から施行する。
2 この法人の最初の会長は、村中志朗、副会長は、小林元郎、小松泰史とする。
3 この法人の最初の理事は、天野芳二、上野弘道、大久保忠宣、郷野栞、小林元郎、小松泰史、中川美穂子、幅田慶子、平田哲也、村中志朗、渡辺隆之とする。
4 この法人の最初の監事は、池田忠生、手塚泰文とする。
5 整備法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、移行登記日を事業年度の開始日とする。
6 この定款は、平成 25 年 3 月 3 日から施行する。(平成 24 年度臨時総会改正)