動物のいのち救済基金
すべての生命(いのち)に尊厳を。(シュバイツァー博士)
公益社団法人東京都獣医師会は、寄付金特別控除団体の指定を受け、人と動物のより良い共生社会の構築を目指し、すべての生命(いのち)を守るための募金活動を始めています。
「動物のいのち救済基金」は、動物たちの生命(いのち)を守るあらゆる活動に使われます。皆様の温かい善意をお寄せくださいますよう、ご協力をお願い申し上げます。
なお、本基金に関する事業報告および決算報告は、ホームページ上で公表いたします。また、ご意見・ご要望がございましたら、東京都獣医師会事務局(TEL03-3475-1701)までお願いいたします。
動物のいのち救済基金事業報告と決算報告 New
平成31年(令和元年)度の事業報告と決算報告です。
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熊本地震現地調査報告会について
平成28年6月19日(日)ホテルルポ―ル麹町にて、公益社団法人東京都獣医師会 事務局長 平井潤子より、熊本地震現地調査報告を行いました。
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サポーターミーティング
平成28年3月2日(水)に、動物のいのち救済基金にご寄付いただいたサポーターの皆様にお集まりいただき、第1回サポーターミーティングを開催しました。
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動物いのちの絆
平成28年1月30(土)31日(日)の2日間、世田谷区役所中庭において本会主催のイベント「動物いのちの絆」を開催しました。
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「動物のいのち救済基金」とは・・・
「動物のいのち救済基金」は、つぎのような活動に役立てられます。
「特定寄付金」として所得控除を受けるには・・・
個人として当会にご寄付をされた場合には、所得税法上の「特定寄附金」として、所得控除を受けることができます。
・税額控除による方法
「その年に支出した公益財団法人等への寄附金の合計額-2千円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。 対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が限度です。ただし所得税額の25%が控除限度額となります。
・所得控除による方法
「その年に支出した特定寄附金の合計額2千円」が寄附者の年間所得から控除されます。 控除できる特定寄附金は、その年の総所得金額等40%相当額が限度です。
法人によるご寄附に対する法人税の取り扱いについて
法人としてご寄附をされた場合は、法人税法上「特定公益増進法人に対する寄附」の取り扱いとなります。(
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm)
税額控除の申告には領収書等(領収書、又は銀行の振込控、郵貯等の振込票控)の他、当会が税額控除団体である旨の認定証明書※1を添付する必要があります。
※1:認定証明書はこちらにてダウンロードできます。
税額控除に係る証明書(PDF:128KB)
★寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。
★控除額は個人の所得、税率、寄付金額等により異なります。詳細はお近くの税務署にご相談ください。