鳥インフルエンザ(Avian Influenza)
感染症法:二類感染症(H5N1,H7N9), 四類感染症(H5N1,H7N9を除く.) 家伝法:家畜伝染病(HPAI,LPAI), 届出伝染病(AI)
感染症法:二類感染症(H5N1,H7N9), 四類感染症(H5N1,H7N9を除く.) 家伝法:家畜伝染病(HPAI,LPAI), 届出伝染病(AI)
鳥類のA型インフルエンザウイルス感染症を鳥インフルエンザといい,家畜伝染病予防法(家伝法)では,国際獣疫事務局(OIE)の診断基準に準じてA型インフルエンザウイルスの感染による鶏,あひる,うずら,きじ,だちょう,ほろほろ鳥及び七面鳥(以下「家きん」という.) の疾病を高病原性鳥インフルエンザ(HPAI),低病原性鳥インフルエンザ(LPAI)及び鳥インフルエンザ(AI)の3種類に区分して防疫措置を行うこととしている(図1,図2).
なお,高(低)病原性とは,鶏に対する病原性が強(低)いことを意味するものであり,必ずしも人や哺乳動物に対するものではない.
A型インフルエンザウイルスは,人を含む哺乳動物と鳥類に広く分布する.水鳥類(特にカモ類)が自然宿主であり,腸管内にウイルスを保有している.通常,水鳥類に対して病原性はなく,ウイルス遺伝子も安定している.カモ類等の渡りにより広くウイルスが運ばれ,ウイルスを含む排泄物から直接又は間接的に感染する.家きん集団の中で感染が繰り返される中で家きんに対する病原性を獲得し,HPAIとなると考えられている.
感染した鳥類(野鳥や家きん)又は本病ウイルスに汚染された排泄物,飼料,粉塵,水,衛生害虫,人,飼養管理器材若しくは車両等との接触により感染する.
A型インフルエンザウイルス Influenza A virus (オルソミクソウイルス科).
鳥の種類,ウイルス株,環境因子等によって症状は多様で,不顕性感染から前駆症状なく急死するものまである.主な臨床症状は,突然の死亡(死亡率の急増),神経症状(沈鬱,嗜眠,振せん),呼吸器症状(咳,流涙),顔面,肉冠,肉垂及び脚部の浮腫,チアノーゼ又は皮下出血,産卵率低下,産卵停止,下痢,飼料摂取量及び飲水量の低下・消失,元気消失,羽毛逆立(図3).
なお,犬及び猫でのA型インフルエンザウイルスの感染例も海外では報告されている.
鶏では1~2日,高病原性のウイルス感染の場合は感染2~5日後に急死する.
ニューカッスル病,伝染性喉頭気管炎,伝染性気管支炎,鶏大腸菌症等.
家きんの治療は行わない.家伝法に基づく「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」による発生群の殺処分,家きん舎や汚染物品の消毒,周辺地域の家きんの移動制限等の防疫措置を行い清浄化が図られる.
愛玩鳥や展示鳥類等の場合も,まん延防止のため自主的な淘汰を指導する.
家きん舎への野鳥侵入防止,衛生害虫の駆除,消毒等の衛生管理の徹底等の飼養衛生管理基準の励行が基本となる.我が国ではワクチンの使用は認められていない.
死亡鳥をビニール袋等に密封,保冷して家畜保健衛生所へ輸送.
家きんのHPAI及びLPAIは家伝法の家畜伝染病に指定されている.本病の疑いがある家きんを診断又は検案した獣医師は,直ちに家畜保健衛生所に届出る.愛玩鳥や展示鳥類等の場合も家畜保健衛生所へ通報し,その指示に従うことが望ましい.
また,感染症法により,鳥類をH5N1及びH7N9亜型A型インフルエンザウイルス感染症と診断又は疑いがあると診断(検案)した獣医師は,保健所への届出も義務付けられている.
学校飼育の家きん等への対応(PDF).
鳥インフルエンザウイルスは,通常,容易には人への感染は起こらないが,一部のウイルス株(H5N1,H7亜型)では,近年,海外では多数の人への感染例が報告されており,養鶏関係者,獣医師等,感染家きんに濃厚接触(飛沫感染,体液・排泄物への接触)する機会がある者は,防護服の着用等,感染防御に留意する必要がある.
発熱(38℃以上),咳,呼吸困難,喀痰,下痢,咽頭痛,鼻汁,筋肉痛,嘔吐,頭痛,全身の倦怠感など通常のインフルエンザ様症状や結膜炎がみられる. 重症例では急性呼吸不全を合併する.死因は呼吸不全のほか腎不全,心不全,多臓器不全が多い.
2~8日.
発生農場等の飼養者や従業員及びその家族等にインフルエンザ様症状のある者の有無を確認し,ある場合には直ちに医療機関への受診と保健所へ相談するよう指導する.
病鳥に接触する場合は,ゴム手袋,マスク(N95規格),ゴーグル等の保護具を着用.必要に応じリン酸オセルタミビルの予防内服,インフルエンザワクチンの接種(鳥インフルエンザの予防効果はない.ヒトインフルエンザウイルスとの混合感染によるウイルス遺伝子交雑→新型インフルエンザ発生の可能性を最小限にするのが目的).
感染症法: 二類感染症(H5N1,H7N9), 四類感染症(H5N1,H7N9以外).
それぞれの報告基準に従い最寄りの保健所に届出(医師)が必要.