会員のみなさまへ
薬事法第2条第14 項に規定する指定薬物及び同法第76 条の4に 規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)

このことについて、平成26 年3 月11 日付け事務連絡をもって、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課薬事監視指導班長から別添のとおり通知があったので、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。
このたびの通知は、薬食発0306 第5 号をもって、厚生労働省医薬食品局長から、?薬事法第2 条第14 項に規定する指定薬物及び同法第76 条の4 に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第18 号)が平成26 年3 月6 日に公布されたこと、それに伴い、各都道府県知事、各保健所設置市長及び各特別区長にその旨を通知したこと、の2 点について、本会会員に周知を依頼されたものです。

薬事法第2条第14 項に規定する指定薬物及び同法第76 条の4に 規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(PDF)